賃金台帳とは?書き方や給与明細との違い、保存期間・方法まで解説!

賃金台帳とは?書き方や給与明細との違い、保存期間・方法まで解説!

「そもそも賃金台帳ってなに?」
「賃金台帳を作ったけれど合っているか不安…」

賃金台帳は必要な情報が多いため、難しいものだと思われがちです。
しかし、要点を押さえれば難しいものではありません。

本記事では、賃金台帳の書き方や保存方法、注意点を紹介しています。
この記事をご覧になれば、賃金台帳の作成時の疑問や不安が解消されます。

賃金台帳とは?

賃金台帳は、労働基準法(第十二章 第百八条)によって作成義務が設けられている書類です。労働日数や賃金といった情報を記載する書類で、賃金支払いの度に記入する必要があります。
(以下原文)

(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

賃金台帳と給与明細の違い

賃金台帳と給与明細の違いは以下の通りです。

賃金台帳:会社に作成・保存義務があるが、従業員に開示する必要はない書類
給与明細:従業員が賃金を確認する書類

一般的に賃金台帳の方が記載内容が詳しいため、給与明細が賃金台帳の代替となることは基本的にありません。

賃金台帳を必要とする対象者

パート、アルバイト、正社員の区別なくすべての労働者に賃金台帳が必要です。
また、厚生労働省が提供する様式では細かい違いが見られますが、日雇い労働者も対象となります。

賃金台帳の書き方

ここでは、常時労働者(パート、アルバイト、正社員など)と日々雇い入れられる者(日雇い労働者)に分けて説明します。
これらの情報が記載されていなければ、正式な書類と認められません。

常時労働者(パート、アルバイト、正社員など)の賃金台帳に必要な情報

常時労働者(パート、アルバイト、正社員など)の賃金台帳に必要な情報は以下の通りです。

1. 氏名
労働者の氏名

2. 性別
労働者の性別

3. 賃金計算期間
賃金計算期間とは、賃金が労働者に与えられる期間のことです。
毎月末締めの場合、2月1日〜2月28日が賃金計算期間に当たります。

4. 労働日数

5. 労働時間数

6. 休日労働時間数

7. 早出残業時間数
始業時刻よりも前に出勤した結果、決められている1日当たりの労働時間よりも多く働くことを早出残業といいます。その時間数のことを指します。

8. 深夜労働時間数
深夜に労働した時間数です。

9. 基本賃金
月ごとに変動することのない賃金です。時給制の場合、時給単価×労働時間で算出することもあります。

10. 所定時間外割増賃金
休日や深夜など、所定時間外での労働時間に対する賃金です。割増率がかかるので注意しましょう。

11. 手当
各種手当です。通勤費も記載が必要です。

12. 臨時の給与
臨時で払われた給与です。結婚祝い金や事故の見舞金を含みます。

13. 賞与
ボーナスのことを指します。

14. 控除額
保険や税金によって減給処理した金額のことを指します。

15. 実物給与
現金ではなく、物によって支払われた給与のことです。

 

日々雇い入れられる者(日雇い労働者)の賃金台帳に必要な情報

日々雇い入れられる者(日雇い労働者)の賃金台帳に必要な情報は以下の通りです。

1. 支払月日

2. 氏名
労働者の氏名

3. 性別
労働者の性別

4. 労働日数

5. 労働時間数

6. 早出残業時間数
始業時刻よりも前に出勤した結果、決められている1日当たりの労働時間よりも多く働くことを早出残業といいます。その時間数のことを指します。

7. 深夜労働時間数
深夜に労働した時間数です。

8. 基本賃金
月ごとに変動することのない賃金です。時給制の場合、時給単価×労働時間で算出することもあります。

9. 所定時間外割増賃金
休日や深夜など、所定時間外での労働時間に対する賃金です。割増率がかかるので注意しましょう。

10. 手当
各種手当です。通勤費も記載が必要です。

11. 控除額
保険や税金によって減給処理した金額のことを指します。

12. 実物給与
現金ではなく、物によって支払われた給与のことです。

 

賃金台帳の書式

賃金台帳の書式は、特に決まっていません。上記の必要な情報が含まれていれば賃金台帳として成立します。厚生労働省や他企業がフォーマットを提供しているので、ぜひ調べてみてください。

賃金台帳の保存期間

賃金台帳の保存期間は5年間です。2020年に民法が改正されたことで、3年から5年に保存期間が変更となりました。しかし、しばらくの間は3年間で据え置かれています。
また、保存期間は「最後に台帳へ記載した日」から起算するので注意しましょう。

賃金台帳の保存方法

賃金台帳の保存方法は、紙・電子データのどちらでもよいとされています。ただし、電子データで作成・保管するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

・必要な情報を記入した賃金台帳を画面に表示、および印字するための装置が備え付けられていること
・必要なときにすぐ必要事項が明らかにされること
・写しを提出できるシステムとなっていること

これらをすべて満たせば電子データでの作成・保管が認められます。

賃金台帳を提出する際の注意点

賃金台帳を提出する際には、迅速に対応することが重要です。
そのため、以下の条件が必要になるので注意しましょう。

・必要な情報の閲覧ができること
・写しを提出できるシステム環境の整備
・紛失しないための対策

賃金台帳を作成しなかったら?

労働基準法(第十三章 第百二十条)によると、賃金台帳の作成・記入が見られなかった際は、三十万円以下の罰金が課される場合があります。
(以下原文)

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

(前略)第百六条から第百九条までの規定に違反した者

まとめ

賃金台帳は、会社・従業員それぞれにとって重要な書類です。これから賃金台帳を作成する方、作成した賃金台帳に不安が残る方はぜひ参考にしてみてください。

この記事を書いた人

関川 懸介

株式会社uloqo代表取締役

1990年6月29日生まれ。京都府出身。
新卒でアドテクノロジーベンダーに就職。
その後、リクルートグループの人材斡旋部門において、キャリアアドバイザーとして従事。全社MVP計6回受賞、準MVP計2回受賞。2016年4月に、創業者の当時代表取締役と共に株式会社uloqoを設立。
人材紹介事業、メディア運営、HRsolution事業、uloqoに関わる全事業において、1人で立ち上げから収益化まで担う。

株式会社uloqo労務代行サービスの6つの魅力

✓採用から労務、評価まで一気通貫のノウハウを有するコンサルタントによる労務代行で、ビジネス視点を持った提案が可能です。
✓従業員対応(ex入退社時の面談対応など)も含めて代行が可能です。自社で労務専任担当者を採用するより低いコストで、あらゆる労務業務を担当可能です。
✓業務の全てをマニュアル化。インハウス運用時にもスムーズな移行が可能です。
✓ディレクターとオペレーターの二名体制による支援で、上流~下流それぞれにおける対応力を有しています。
✓チャットおよび電話を通したクイックレスポンス対応が可能です。
✓:解約実績なし。手厚いフォローアップで満足度の高いサービスです。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

お名前 (必須)

会社名 (必須)

お電話番号 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

選択してください

シェアお願いします!