整理解雇の四要件

「整理解雇」とは経営上の理由から人員削減のために行う解雇のことです。

整理解雇の四要件

解雇とは経営者側の一方的な契約解除のことなので客観的に合理的な理由が必要です。客観性、合理性に欠ける解雇を制限するために裁判所が定めた判例理論を「解雇権濫用の法理」といいます。 特に整理解雇の際にその解雇が有効とされる条件を「整理解雇の四要件」といいます。
(1)人員整理の必要性 経営上、人員を削減しなければいけない理由が必要です。
(2)解雇回避努力義務の履行 解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしたのかということです。解雇する側も努力をしなければ認められません。
(3)被解雇者選定の合理性 被解雇者の人選が、恣意的ではなく合理的かつ公平でなくてはならないということです。
(4)手続きの妥当性 解雇の対象者に対して十分な説明をし、納得を得るための努力をしていることが必要です。

整理解雇に手当はあるのか?

解雇をする際、会社は労働者に対し30日前までに予告をしなくてはなりません。予告をしない場合は30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。予告が解雇日から30日に満たない場合は30日から不足している日数を支払わなくてはなりません。

この記事を書いた人

関川 懸介

株式会社uloqo代表取締役

1990年6月29日生まれ。京都府出身。
新卒でアドテクノロジーベンダーに就職。
その後、リクルートグループの人材斡旋部門において、キャリアアドバイザーとして従事。全社MVP計6回受賞、準MVP計2回受賞。2016年4月に、創業者の当時代表取締役と共に株式会社uloqoを設立。
人材紹介事業、メディア運営、HRsolution事業、uloqoに関わる全事業において、1人で立ち上げから収益化まで担う。

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