住宅手当は割増賃金の算定基礎項目の対象に入る?複雑な仕組みを丁寧に解説します!

住宅手当は割増賃金の算定基礎項目の対象に入る?複雑な仕組みを丁寧に解説します!

こんにちはdigireka!HR編集部です!社員が残業や休日労働した際に発生する「割増賃金」ですが、これには複雑な仕組みをしており、特に住宅手当が絡んでくる場合に対しては理解できていない方も少なくありません。そこで今回は住宅手当と割増賃金の関係性を丁寧に解説していきます!ぜひ最後までご覧ください。

住宅手当は割増賃金の算定基礎に含めなくて良い?

多くの方が今回の件についてお悩みになっている点が「住宅手当は割増賃金の算定基礎項目の対象になっているのか」という点だと思います。このことに関して結論から述べると住宅手当には割増賃金の算定基礎に「含まれる場合」と「含まれない場合」の両方が存在しています。以前までは、厚生労働省によると割増賃金の算定基礎から除外される項目として

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

参照:厚生労働省・都道府県局・労働基準監督署

があげられていました。しかし平成11年の10月から「住宅手当」も算定基礎の対象外とされました。しかし先ほど説明したように一概に対象外になったわけではないため注意が必要です。詳細は次の見出しで説明していきます。

住宅手当が算定基礎の対象から外れた理由

「割増賃金の算定基礎の対象外となる手当」に共通する特徴はこれらの手当が労働とは直接関係がなく個人の事情によって手当の内容が左右されるということです。この場合、家族手当、子女手当などがわかりやすい例だと思われますが、住宅手当もそのような特徴を含んでいます。こういったことから「労働とは直接関係ない住宅手当を割増賃金の算定基礎に含めることは不合理である」ということになり、住宅手当は「割増賃金の算定基礎」項目から外されることとなりました。

算定基礎に含まれない「住宅手当」には範囲がある?

住宅手当が割増賃金の算定基礎に含まれないと言いましたが、上記で説明したように含まれる可能性もあります。それはどのような場合なのでしょうか。ここでは算定基礎に含まれる場合と含まれない場合の両方について説明していきます。

含まれない場合

「割増賃金の算定基礎」に含まれない住宅手当は家賃、またはそれ以外の費用に応じて算出される手当のことを指します。つまり住宅費用全般の一定割合を支給する手当は除外されることになっています。また一定割合だけでなく、費用を段階で分け、その段階に応じて支給する手当も対象外とされます。つまりは費用の定率方式と段階方式による支給を施している手当が除外されるということになります。

・家賃の*%を支給

・家賃*〜**円は2万円、家賃***万円以上は4万円

(持ち家の場合は住宅ローンが対象とされるケースが多いです)

含まれる場合

「割増賃金の算定基礎に」含まれる場合は賃貸、持ち家に関わらず一定額を一律に支払っている手当であるということです。つまり定率方式でなく、また賃貸の家賃、持ち家のローンを段階的に評価せず、どの社員にも一定の支給をしている住宅手当は割増賃金の算定基礎に含まれます。

住宅手当を算定基礎から除外するには手続きが必要

上記の説明で住宅手当と割増賃金の算定項目との関係性に対して説明していきましたが、この政府の発表は「(該当する)住宅手当は算定基礎項目から外しても良い」と言っただけであって、政府が発表したからといって何もせずに項目から除外することはできません。このような措置を取るには就業規則などの変更手続きが必要となります。しかしこの就業規則の変更は容易にできるわけではなく、労働組合からの許可が必要となったりする場合があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は重滝手当と割増賃金に対する関係性を詳しく説明していきました。今回の記事が人事労務を担当されている方などのお役に少しでも立てたら幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事を書いた人

関川 懸介

株式会社uloqo代表取締役

1990年6月29日生まれ。京都府出身。
新卒でアドテクノロジーベンダーに就職。
その後、リクルートグループの人材斡旋部門において、キャリアアドバイザーとして従事。全社MVP計6回受賞、準MVP計2回受賞。2016年4月に、創業者の当時代表取締役と共に株式会社uloqoを設立。
人材紹介事業、メディア運営、HRsolution事業、uloqoに関わる全事業において、1人で立ち上げから収益化まで担う。

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