人手不足が深刻化する中、企業の採用活動はより一層効率や精度が求められています。
その中で今注目されているのが、「採用代行(RPO)」です。
採用代行とは、採用活動に関する業務を外部の企業が代行するサービスのことを指します。
採用代行の導入を検討する担当者様の中には
「採用代行に違法性はないのか?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、採用代行の概要から、導入前に必要となる許可、委託募集申請の流れまで、詳しく解説します。
採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る
uloqo(PrHR)の採用代行サービス
このような課題を抱えていませんか?
・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている
・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない
・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない
uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、
あらゆる打ち手を考案・実行します。
採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、
あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を
豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。
採用代行の業態自体は違法ではないが許可が必要
「採用代行は違法なのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、
結論から言うと、
採用代行は違法ではありません。
ですが採用代行は、法律に基づく厚生労働省や都道府県労働局の許可が必要な業務です。
厚生労働省が定める区分や、それに伴い必要となる許可について、
- 採用代行は「委託募集」に当たる
- 委託募集で必要となる許可とは
これらの項目で紹介します。
採用代行は「委託募集」であるため業態自体の違法性はない
厚生労働省職業安定局発行の募集・求人業務取扱要領では、労働者募集を
- 文書募集
- 直接募集
- 委託業務
これらの3種類に区分しています。
文書募集
文書募集とは、新聞紙、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布による労働者の募集をいい、自由に行うことができる。
直接募集
直接募集とは、労働者を雇用しようとする者が、文書募集以外の方法で、自ら又はその被用者をして行う労働者の募集をいい、自由に行うことができる。
委託業務
委託募集とは、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集をいい、許可を受け、または、届出を行うことが必要である。
採用代行は、外部に採用業務を委託(アウトソーシング)する「委託募集(法第36条)」に該当します。そのため、採用代行サービスを利用する際は、厚生労働大臣か、就業地を管轄する都道府県労働局長から許可を取得する必要があります。
なお、委託業務の定義を次のように定めています。「被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは厚生労働大臣の許可を得ること、被用者以外の者に報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは厚生労働大臣に届け出ることが必要である」。
つまり、外部の採用代行サービス提供会社に報酬を払って採用代行を委託する際は、厚生労働大臣の許可を取得すれば違法にはなりません。
「委託募集」は基本的に許可が必要
委託募集とは、労働者の募集を第三者(自社従業員以外)に委託することです。
職業安定法第36条第1項によると、
「委託募集の許可は『委託者(企業)』と『受託者(採用代行サービス提供会社)』の双方が、委託募集の許可基準を満たすことで厚生労働大臣あるいは都道府県労働局長から許可を取得できる。委託者と受託者のどちらか、もしくは両方が無許可である場合に違法行為となる」
となっています。
許可基準は、職業安定法を中心に明記されており、
- 委託者と受託者のそれぞれが、過去において職業安定法や労働関係法令に関しての重大な違反がないこと
- 募集予定の採用案件の労働条件が適正なものであること
- 募集予定の採用案件の労働条件が明示されていること
とされています。
これらの許可基準は、雇用の安全性を確保するために定められています。
採用代行(RPO)とは?6つの業務内容とタイプ別の特徴、メリットを解説
採用代行では「委託募集」の許可がいらない場合もある
採用代行の中には、許可が不要なケースも存在します。
許可が必要な場合、不要な場合それぞれについて詳しく説明します。
委託募集の許可が必要な場合とその条件
採用活動における「募集」の業務を委託する場合には、許可が必要です。
委託募集の許可基準は「職業安定法第36条」に規定されており、委託側と受託側で異なる要件があることが分かります。
採用代行における委託側の基準
以下に、委託側の許可基準をまとめます。
- 事業主の徳性
職業安定法および労働関係法令に重大な違反がないこと。
- 募集に係る労働条件
適切で法令違反がなく、同業種の賃金水準に著しく低くないこと。
- 報酬
厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を提供しないこと。
採用代行における受託側の基準
受託側である採用代行業者の基準は次の通りです。
- 事業主の徳性
職業安定法および労働関係法令に重大な違反がないこと。
- 判断能力
青年被後見人または被保佐人でないこと。
- 必要な知識
労働関係法令および募集内容・職種に関する十分な知識を有していること。
募集期間や報酬の認可基準も存在し、これらの条件は健全な企業運営が行えるならばクリアできるものです。採用代行業者を選定する際は、これらの基準を参考にし、慎重に選ぶことが重要です。」
委託側に許可が不要な場合
採用代行の委託内容によっては、委託側に許可が不要となります。
例えば、自社で募集や選考を行い、外部に採用試験問題の作成・実施を委託する場合は、第三者が募集を行ったとは見なされず、「委託募集ではない」と判断されます。同様に、転職エージェントが特定のポストの希望者を企業に紹介する場合も、「委託募集ではない」と見なされ、職業紹介に該当します。
採用代行は採用に関わる業務を「委託」することであり、委託範囲や人材の雇用経路によって、委託側企業が許可を取る必要性が変わります。外部サービスを利用する際は、委託許可が必要かどうかを確認することが重要です。
採用業務委託(アウトソーシング)サービス12選!委託できる内容や活用メリット、注意点など徹底解説
「委託募集」申請の3ステップ
採用代行を利用する際の、委託募集の申請の流れを説明します。
流れは大まかに以下の通りです。
- 必要書類を記入する
- 期日を守って書類提出する
- 申請後の判断を待つ
必要書類を記入する
募集主は、「委託募集許可等申請書(様式第3号)」に必要事項を記載した上で、都道府県労働局長へ提出します。申請の際は、委託募集許可等申請書の内容を証明する帳簿や、書類を同時に提出する必要があります。
一つの都道府県からの募集人員が30人以上、募集人員総数が100人以上の場合、厚生労働大臣の許可が必要になり、それ以外は就業地の都道府県労働局長の許可が必要になります。
期日を守って書類提出する
提出期限は、厚生労働大臣の許可に係るものは募集開始月の21日前まで(正本と写しを1部ずつ提出)、都道府県労働局長の許可に係るものは募集開始月の14日前まで(正本1部を提出)となっています。
申請後の判断を待つ
申請後、委託募集の許可基準に基づき審査され、許可・不許可、条件付きの許可といった判断がなされます。
許可の申請手続きは、募集主の代わりに募集受託者(採用代行業者)が行うことも認められているため、まずは委託先業者に相談してみることをお勧めします。
採用代行に委託する際、違法となるリスクは何か?
採用代行に委託した際に、違法となってしまうリスクについて解説します。
- 「労働基準法」違反
- 「個人情報保護法」違反
「労働基準法」違反
採用代行を利用する際、業務の一部を業者が代行する形で応募者と接する場合があります。この際、以下のような点で労働基準法に抵触しないよう注意が必要です:
- 不適切な労働条件提示:求人内容に実際と異なる条件を記載する。
- 虚偽広告:誤解を招く求人情報の掲載。
企業側がこれらを放置することで違法と判断される可能性があるため、採用代行業者の管理体制をチェックする必要があります。
「個人情報保護法」違反
応募者の個人情報を取り扱う場合、採用代行業者が企業の委託を受けてこれを扱うことが一般的です。しかし、以下の点に留意が必要です:
- 適切な同意取得:応募者の個人情報を第三者に共有する際、事前に本人の同意を得る。
- 目的外利用の禁止:収集した情報を採用以外の目的で使用しない。
これらを怠ると、委託した企業も含めて法的責任を問われる可能性があります。
採用代行委託における違法リスクの回避策
信頼できる採用代行業者を選定する
採用代行業者を選定する段階で適切な判断を行うことが、違法行為を未然に防ぐ重要なステップです。以下に詳しく解説します。
- 職業紹介事業許可の確認をとる
- 業界経験や専門性は十分か確認する
- 評判や口コミは問題ないか確認する
職業紹介事業許可の確認をとる
採用代行業者が職業紹介事業許可を持っているかどうかを確認することは最優先事項です。
- 許可の必要性:職業安定法では、職業紹介行為には厚生労働省の許可が必要です。許可がない場合、職業紹介を行うと違法となります。
- 確認方法:業者のウェブサイトや契約書に記載されている「許可番号」を確認し、厚生労働省のデータベースで照会する。
業界経験や専門性は十分か確認する
採用代行業者が、対象となる業種や職種に対して十分な経験とノウハウを持っているかを評価します。
- 具体的な質問:
「過去に似た規模や業種での実績は?」
「どのような採用手法を用いているか?」 - 成果の指標:
応募者数や内定者数の実績。
サービスの導入後における企業の定着率改善や採用期間短縮の実例。
評判や口コミは問題ないか確認する
- 第三者の評価:他の企業がその業者をどのように評価しているかを確認します。オンラインレビュー、業界フォーラム、口コミサイトが参考になります。
- トライアル契約:信頼性が完全に確認できる前に、短期間のトライアル契約を結び、小規模な業務を委託することで業者の能力を評価します。
法的専門家を活用する
採用代行業務が法令に違反しないよう、法的専門家のサポートを得ることがリスク回避に効果的です。
- 顧問弁護士の活用
- 社会保険労務士の助言
- 専門的な外部機関の利用
顧問弁護士の活用
顧問弁護士に、契約書や業務フローの内容を確認してもらいます。
- 契約書のチェック:職業安定法や労働基準法に抵触する条項がないか、法律的な視点から確認。
- 紛争対応:業務中に法的トラブルが発生した場合に迅速に対応できるよう、事前に相談窓口を確保しておく。
社会保険労務士の助言
労務管理の専門家である社会保険労務士から、労働条件提示や求人情報作成に関するアドバイスを受けます。
- 労働条件の適正化:労働基準法に基づいた正確な条件を設定する。
- 個人情報管理:応募者の個人情報を扱う際の適法な手続きや同意取得の方法を確認。
専門的な外部機関の利用
- 労働局や行政機関:無料相談窓口を利用して、法的疑問点や許認可に関する情報を収集。
- 業界団体のガイドライン:採用代行業界のルールや標準的な業務フローを確認する
社員教育を強化する
採用活動に関与する社内メンバーが、法律や採用代行の適切な活用方法を理解していることは重要です。
- 法令に関する研修
- 法令遵守の文化を醸成する
法令に関する研修
採用担当者や関連部署に対して、法令や業務フローについて定期的に研修を行います。
- 職業安定法や労働基準法:職業紹介行為と求人業務の境界線を理解する。
- 個人情報保護法:個人情報の収集、保管、活用のルールを共有する。
法令遵守の文化を醸成する
法令順守する文化を社内に醸成することも重要です。
- コンプライアンス意識の向上:全社的に法令を遵守する文化を育むことで、リスクを低減。
- 内部監査の実施:採用活動における法令遵守状況を定期的に点検する。
まとめ
本記事では、採用代行について、導入する際の手続きも含めてご紹介しました。
適切な手続きを踏み、採用代行を導入することで、採用活動の質を向上させることができます。
費用や条件などを理解した上で、採用代行の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)の採用代行サービスについてはこちら
「普通の運用代行」ではない、
プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。
①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。
②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。
③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。
④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。
⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。
⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。